My Colorful Thoughts’S Park

【私の多彩な想い公園】梨樹トトロ(トトロ体形の梨樹)が思ったまま気ままに、さまざまな思いと様々な挑戦・趣味を綴るブログです。


当ブログの著作権に関して

私の撮影した写真について

著作権を放棄したフリー素材ではありません。

ブログ内の作品などを使用する場合は、条件として非商用のサイトでこのブログのタイトル「My Colorful Thoughts’S Park」及び「Copyright © 1995 Riju」の表示とブログへのリンクをお願いします。出来たらメールにてご連絡をいただければありがたいと思います。

当方は、著作権やクリエイター保護を重視しているため他者の作品を紹介している部分に関してはアフェリエイトをリンクとして使用しています。音楽やアニメに関して、YouTubeニコニコ動画を貼り付けることはやめております。

 

今後とも著作権を大切にしてお付き合いのほどをお願いいたします。

 

著作権について(文化庁ホームページより一部抜粋)

  • 著作権とは: 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、その取得のためになんら手続を必要としません。ここが、登録することによって権利の発生する特許権実用新案権などの工業所有権と異なる点です。著作権法上の登録制度は、権利取得のためのものではありません。

  • 著作物とは: 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには、以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

    • 「思想又は感情」を表現したものであること。

      → 単なるデータが除かれます。

    • 思想又は感情を「表現したもの」であること。

      → アイデア等が除かれます。

    • 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること。

      → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。

    • 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること。

      → 工業製品等が除かれます。(意匠権特許権等として扱われる)

      具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム等が、著作権法上、著作物の例示として挙げられています。

      その他、編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、編集著作物として保護されます。新聞、雑誌、百科事典等がこれに該当します。

  • 著作者とは: 著作者とは、著作物を創作した人のことです。 一般には、小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけが、著作者になると考えられがちですが、創作活動を職業としなくても、小説を書いたり絵を描いたりすれば、それを創作した者が著作者になります。すなわち、幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者となり、作文を書けばその作文の著作者になります。

  • 美術の著作物等の展示に伴う複製(第47条) 美術の著作物の原作品又は写真の著作物の原作品を公に展示する者は、観覧者のための解説、紹介用の小冊子などに、展示する著作物を掲載することができる。

詳細は文化庁HPにてご確認ください。